2021-06-21 第204回国会 参議院 行政監視委員会 閉会後第1号
この文面からは、特定地上基幹放送事業者であるNHKが不当な勧誘をした際には、放送法の規定によると、約款の変更命令、有料放送に係る是正命令のほか、より強いものとして、無線局運用停止命令、認定の取消しもできるように読み取れます。NHKが現に問題ある現状を鑑みれば、総務省がその管理権限をしっかり行使してNHKを取り締まっていただきたいと思います。 さて、次に内閣府の方にお聞きします。
この文面からは、特定地上基幹放送事業者であるNHKが不当な勧誘をした際には、放送法の規定によると、約款の変更命令、有料放送に係る是正命令のほか、より強いものとして、無線局運用停止命令、認定の取消しもできるように読み取れます。NHKが現に問題ある現状を鑑みれば、総務省がその管理権限をしっかり行使してNHKを取り締まっていただきたいと思います。 さて、次に内閣府の方にお聞きします。
次に、東北新社は、BS左旋で4K放送をスタートさせるために、衛星基幹放送事業者として認定するよう平成二十八年に総務省に申請しました。 配付資料二ページにあるとおり、BS放送左旋のチャンネル配列図を見ると、二チャンネルから二十二チャンネルまで全部で十一チャンネルありますが、現在使われているのは僅か三つのチャンネルで、残り八個のチャンネルは使用されておりません。
確かに、衛星基幹放送事業者の認定手続の際に総務省に提出する現状の書式及び添付書類では、外国人株主の議決権割合が二〇%を超えるかどうかは不明となることがあり得ます。
また、検証結果報告書によれば、平成二十九年一月、東北新社が衛星基幹放送事業者として認定された決裁者のうち、最終決裁者は当時の総務副大臣です。この当時の情報流通行政局担当の副大臣はどなたか、なぜ当時の総務副大臣には処分が出ていないのでしょうか。
4 株式会社東北新社は、平成二十九年一月に放送法に基づく基幹放送事業者の認定を受けたが、令和三年三月、同社は認定申請時及び認定時において同法が定めるいわゆる外資規制に違反していたことが明らかになり、同社から認定基幹放送事業者の地位を承継した株式会社東北新社メディアサービスの認定が取り消される事態となった。
4 株式会社東北新社は、平成二十九年一月に放送法に基づく基幹放送事業者の認定を受けたが、令和三年三月、同社は認定申請時及び認定時において同法が定めるいわゆる外資規制に違反していたことが明らかになり、同社から認定基幹放送事業者の地位を承継した株式会社東北新社メディアサービスの認定が取り消される事態となった。
外資規制に関する遵守状況調査につきましては、全基幹放送事業者あるいは認定放送持ち株会社、合計五百八十社から調査を行いまして、四月三十日に締切りを行っております。 この五百八十社につきまして、回答内容を現在入念に精査しているところでありまして、正確に、かつ、こちらもできる限り速やかに結果を取りまとめたいと思っております。
○政府参考人(吉田博史君) 認定基幹放送事業の認定につきましても、冒頭申し上げておる放送法第百三条の第一項による認定の取消しを行うためには、その取消処分を行う時点で外資規制に違反しているという取消し事由が必要であり、当該事由が存在しないのであれば同条に基づく取消処分を行うことはできないと考えています。
○柳ヶ瀬裕文君 類似だからそう判断したということですけれども、であれば、お伺いしますけれども、これはその東北新社のような認定基幹放送事業の認定の場合にもこれ同様に適用できると、内閣法制局見解がですね、適用できるというふうにお考えでしょうか。
なお、先ほど、東北新社につきましては、本来であれば認定そのものを受けることができなかったと申し上げましたが、東北新社は衛星基幹放送事業者として不適格な者であったにもかかわらず私どもが認定をしてしまったということに、この点の、職権による認定の取消しを行ったという、重大な瑕疵があったと考えております。
御指摘いただきました調査につきましては、対象となっている者が、認定放送持ち株会社十社、特定地上基幹放送事業者、これはいわゆる地上民放と、あとコミュニティー放送事業者も含まれています、合計で五百二十九社、認定基幹放送事業者四十一社、計五百八十社に対して総務大臣名で文書を発出し、外資規制の遵守状況について四月三十日までに回答を求めているところでございます。
本件調査は、全ての認定放送持ち株会社及び基幹放送事業者に対して行っているものでございまして、キー局につきましてもその中に入っているものでございます。
本事案を受けまして、四月六日付で、全ての認定放送持ち株会社及び基幹放送事業者に対し、総務大臣名で文書を発出し、外資規制の遵守状況について調査を進めているところでございます。 対象となっておりますのは、認定放送持ち株会社十社、特定地上基幹放送事業者五百二十九社、認定基幹放送事業者四十一社でございます。
認定放送持ち株会社の制度を活用した場合のいわゆるマスメディア集中排除原則につきましては、認定放送持ち株会社は最大十二都道府県までの地上基幹放送事業者を子会社等として保有することが可能となっております。
例えば、地上基幹放送事業者、いわゆる地上のテレビ、ラジオなどにつきましては、その申請書の添付書類として、外国人等の占める議決権の数等の提出を求めておりまして、これにより外資の議決権比率を確認しております。 また、免許期間中におきまして、これらの状況に変更があったときには変更の届出をすることを求めておりまして、その届出を確認しているという状況でございます。
それはそれで適用されているという上で、放送法についてでございますけれども、株式の取引や流通の保護、これはまず一方で重要である、他方で、大きな社会的な影響力を有する基幹放送事業者等の重要事項の意思決定について外国性を制限することも必要である、そういう要請の中で、放送法では、法人又は団体における重要事項の意思決定が株主総会では議決権の行使を通じて行われるというところに着目いたしまして、この議決権割合に着目
放送法、あるいは電波法でございますけれども、特に放送法について申し上げますと、基幹放送事業者等について外資規制を設けてございますけれども、その考え方といたしましては、電波法と共通するところですが、まず、電波の周波数が有限希少である、そのことで、その利用に当たっては自国民を優先させるべきという考え方が取られてございます。
認定放送持ち株会社は、複数の放送局を所有することができるようにする制度でございますが、一方で、実際に放送している放送局は、特定地上基幹放送事業者として放送局の免許を受けている者となってございます。
その上で、今朝発表されておりますけれども、外資規制違反の疑いのある事案が生じていることを受け、改めて、認定放送持ち株会社や基幹放送事業者の外資規制が適切に遵守されているかを確認する必要があるとして、大臣から、全ての認定放送持ち株会社及び基幹放送事業者に対し、総務大臣名により外資規制の遵守状況についての確認を要請するということを指示を受けております。
○吉田政府参考人 東北新社の事案に基づきまして、衛星基幹放送事業者、あるいは地上基幹放送事業者の現在の外資の状況につきましては確認をいたしまして、問題ないことは確認はいたしました。 ただ、いずれにいたしましても、今回、フジ・メディア・ホールディングスが公表した事案に関する事項につきましては、事実関係を確認しているところでございます。
なお、過去の衛星基幹放送の認定に対して外資規制違反の事実が判明したことについては、三月二十六日に、認定を取り消す旨の発表をしています。外資規制違反に関する総務省職員の認識に係る質疑の際の発言も、大臣自身、答弁指示の意図は毛頭なかったとのことであり、誤解があることにつながったことについては率直におわびをされております。
第一回の検証委員会では、東北新社グループをめぐる衛星基幹放送事業者の認定や政策決定の状況、NTTグループをめぐる政策決定の状況について聴取いただくとともに、総務省より国会からいただいている様々な御指摘についても御報告申し上げました。
基幹放送事業者の認定や承継の認可は、基幹放送事業者として業務を行うために重要な手続であります。現在、外資規制違反の報告の有無について、東北新社と総務省の主張にそごが生じている状態にあると認識をいたしております。
衛星基幹放送事業者の認定に係る外資規制の審査は、申請する者が申請書の欠格事由の有無について申告し、総務省において、申告が行われたチェック欄を確認することにより行われております。二〇一七年一月の東北新社のザ・シネマ4Kの業務に係る認定時におきましても、このような方法により確認したものでございます。
衛星基幹放送の業務の認定につきましては、審査基準について広く意見募集を行って、審査基準を広く意見募集を行って定め、公募に際しては申請希望者に対し説明会を実施し、審査に当たりましては放送法第九十三条及び審査基準に沿って行い、また、審査の結果の公正性、客観性を担保する観点から、外部有識者から成る電波監理審議会で御審議いただき、その答申に基づいて行っております。
八月九日頃に東北新社は説明をしたと言っていて、九月一日に、その外資規制を逃れるために東北新社メディアサービスを設立して、そして、九月十七日に、総務省に対して、東北新社から東北新社メディアサービスへの衛星基幹放送事業者の地位承継認可申請を出しているわけです。 これは、東北新社の説明によると、外資規制に触れるので子会社に承継させたということを言っているわけです。
放送法第九十八条に基づく認定基幹放送事業者の地位の承継の認可に当たっては、承継先について審査をすることになっており、承継先で認可の基準を満たしていれば認可が行われることになります。 したがいまして、承継元について、承継の審査の時点で、元の方については改めて審査をすることにはなってございません。
二〇一七年十月に行いました放送法第九十八条に基づく認定基幹放送事業者の地位の承継の認可については、承継先である東北新社メディアサービスの申請について審査をし、それぞれのチャンネルの業務に係る、について認可の基準を満たしていると判断したものであり、CS放送三チャンネルの地位承継は有効と考えております。
○国務大臣(武田良太君) 放送法では、外国性排除の観点から、衛星基幹放送事業者について、外国人等が直接的に占める議決権の割合が二〇%以上となることを認定の欠格事由といたしております。このような重要な規律である外資規制について、総務省側の認識、チェック体制が十分ではなかったと考えており、こうした事態が生じたことを重く受け止めております。
その上でお答え申し上げますと、本件につきましては、衛星放送、衛星基幹放送事業者としての認定に重大な瑕疵があったことから、職権による取消しを行うことが適当と判断し、今般、認定の取消しに向けて必要な手続を進めていくこととしたものでございます。 この取消しは、認定に瑕疵があることを前提としたものであるため、個別の法律の根拠というものは必要でないという点は行政法の通説と理解しております。
その時点で、二〇一七年八月四日に、CS基幹放送認定の三チャンネルの承継申請を準備している際に、担当者が初めてこのことに気づいて、認識して、発覚いたしました。 以上、お答え申し上げました。
放送法第九十八条に基づく東北新社メディアサービスへの認定基幹放送事業者の地位の承継の認可は、認可の基準を満たしており、無効とは考えておりません。
○武田国務大臣 放送法第九十八条に基づく東北新社メディアサービスへの認定基幹放送事業者の地位の承継の認可は、認可の基準を満たしており、無効とは考えておりません。
○政府参考人(吉田博史君) 委員御指摘のとおり、放送法におきましては、基幹放送事業者等に対する外資規制として、外資による議決権を二〇%未満と制限してございます。
○政府参考人(吉田博史君) 基幹放送事業者等に対する外資規制というのは重要な制限であると考えておりますが、同時に、国際的な資本自由化の中で、株式の取引、流通の保護ということも必要であると考えております。 このため、法人又は団体における重要事項の意思決定が株主総会における議決権の行使を通じて行われることに鑑み、放送法においても、この議決権割合に着目した外資規制を行っているということでございます。
○政府参考人(吉田博史君) 例えば、地上基幹放送と衛星基幹放送で若干仕組みが違うのでございます。ただ、御指摘のような放送番組の内容あるいはサービスの形態によって線を切るというのは、非常にやはり複雑な制度になってくると思いますし、分かりにくい制度になってくると思います。そういう意味で、ある程度シンプルな仕組みということが必要かと存じます。
○国務大臣(武田良太君) 放送法では、外国性排除の観点から、衛星基幹放送事業者について、外国人等が直接的に占める議決権の割合が二〇%以上となることを欠格事由としております。
衛星基幹放送事業者の認定に係る外資規制の審査は、申請する者が申請書の欠格事由の有無について申告をし、総務省において申告が行われたチェック欄を確認することにより行われてまいりました。二〇一七年一月の東北新社のザ・シネマ4Kに係る認定のときにおいても、この方法で行っております。
衛星基幹放送事業者の認定に係る外資規制の審査は、申請する者が申請書の欠格事由の有無について申告をし、総務省において申告が行われたチェック欄を確認することにより行われております。二〇一七年一月の東北新社のザ・シネマ4Kの業務に係る認定時においても、このような方法により確認をしております。